在留資格取得許可申請
在留資格取得許可申請
■対象となる人
日本国籍の離脱や出生その他の事由により、日本に在留することになった外国人で、当該事由が発生した日から60日を越えて在留しようとする方。
日本国籍の離脱や出生その他の事由により、日本に在留することになった外国人で、当該事由が発生した日から60日を越えて在留しようとする方。
審査基準
申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく、出入国管理及び難民認定法別表第一の下欄に掲げる活動又は別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位(永住者の項の下欄に掲げる地位を除き、定住者の項の下欄に掲げる地位については法務大臣があらかじめ告示をもって定めるものに限る。)を有する者としての活動のいずれかに該当し、かつ、在留資格の取得を適当と認めるに足りる相当の理由があること。
手続き
1.標準処理期間
申請書を提出してから結論が出るまで2週間~3ヶ月
2.行政機関への手数料
手数料はかかりません
3.必要書類等
1.在留資格取得許可申請書
2.日本で出生の場合→出生したことを証明する書類(出生届受理証明書、母子手帳等)
※出生した子供のパスポートは不要です。出生証明書だけが必要です。
3.国籍離脱者の場合→国籍離脱したことを証明する書類(除籍謄本、記載事項証明書、国籍喪失届受理証明書等)
4.手続きの流れ
<日本国籍を持たない子供が生まれたとき>
1.出生して14日以内に市区町村の役場へ出生の届出をします。
2.子ども(父親又は母親)の国籍の属する国の駐日大使館又は領事館において出生届けの手続きを行い、旅券を発行してもらいます。
3.出生して30日以内に在留資格取得の申請を行います。手数料は無料です。
4.審査結果の通知
5.在留資格の許可が下りましたら、パスポートの原本の提示と引き換えに在留カードの発行が行われます。
※30日を過ぎると、申請取次ぎはできません。
30日が過ぎてしまいますと子どもはオーバーステイとして扱われますので、その後の入管の手続きは地元の出張所ではなく、親が本局で行われることになります。
※出生した日から60日以内に日本から出国する場合は、この手続きを行なう必要はありません。60日までは適法に在留することができるということです。
5.許可後、付与される在留資格と在留期間
通常、親の在留資格と在留期間に応じて決定⇒父または母が「教授」や「報道」(3年)ならばその子は「家族滞在」で3年、父または母が「永住者」ならばその子も「永住者」など。
<日本国籍を離脱した場合>
1.住所地を管轄する法務局に国籍離脱の届出
2.国籍離脱の日から30日以内に入国管理局へ在留資格取得許可申請
3.審査結果の通知
申請書を提出してから結論が出るまで2週間~3ヶ月
2.行政機関への手数料
手数料はかかりません
3.必要書類等
1.在留資格取得許可申請書
2.日本で出生の場合→出生したことを証明する書類(出生届受理証明書、母子手帳等)
※出生した子供のパスポートは不要です。出生証明書だけが必要です。
3.国籍離脱者の場合→国籍離脱したことを証明する書類(除籍謄本、記載事項証明書、国籍喪失届受理証明書等)
4.手続きの流れ
<日本国籍を持たない子供が生まれたとき>
1.出生して14日以内に市区町村の役場へ出生の届出をします。
2.子ども(父親又は母親)の国籍の属する国の駐日大使館又は領事館において出生届けの手続きを行い、旅券を発行してもらいます。
3.出生して30日以内に在留資格取得の申請を行います。手数料は無料です。
4.審査結果の通知
5.在留資格の許可が下りましたら、パスポートの原本の提示と引き換えに在留カードの発行が行われます。
※30日を過ぎると、申請取次ぎはできません。
30日が過ぎてしまいますと子どもはオーバーステイとして扱われますので、その後の入管の手続きは地元の出張所ではなく、親が本局で行われることになります。
※出生した日から60日以内に日本から出国する場合は、この手続きを行なう必要はありません。60日までは適法に在留することができるということです。
5.許可後、付与される在留資格と在留期間
通常、親の在留資格と在留期間に応じて決定⇒父または母が「教授」や「報道」(3年)ならばその子は「家族滞在」で3年、父または母が「永住者」ならばその子も「永住者」など。
<日本国籍を離脱した場合>
1.住所地を管轄する法務局に国籍離脱の届出
2.国籍離脱の日から30日以内に入国管理局へ在留資格取得許可申請
3.審査結果の通知
参考
・出生または日本国籍を離脱した日から、60日以内に日本を出国する場合は、申請の必要はありません。
・日本で出生した子供で、父母がともに外国人の場合は、その子供も外国籍になりますが、以下の場合は日本国籍を取得します。
(国籍法 第二条)
子は、次の場合には、日本国民とする。
一 出生の時に父又は母が日本国民であるとき。
二 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。
三 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき。
詳しくは下記、出入国管理及び難民認定法関係手続のぺ一ジをご覧ください。
・日本で出生した子供で、父母がともに外国人の場合は、その子供も外国籍になりますが、以下の場合は日本国籍を取得します。
(国籍法 第二条)
子は、次の場合には、日本国民とする。
一 出生の時に父又は母が日本国民であるとき。
二 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。
三 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき。
詳しくは下記、出入国管理及び難民認定法関係手続のぺ一ジをご覧ください。