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在留資格変更許可申請

在留資格変更許可申請

在留資格変更許可申請

■対象となる人

日本に在留され、現に有する在留資格の変更を受けようとする外国人の方(永住者の在留資格への変更を希望される場合を除きます。)は、資格の変更の事由が生じたときから在留期間満了日以前に、居住地の地方入国管理官署に在留資格変更許可申請をしなければなりません(出入国管理及び難民認定法20条2項)。

手続き例(許可の場合)

外国人を日本に招へいするために招へいする企業が、居住地を管轄する入国管理局に在留資格認定証明交付申請をする場合
(許可の場合)

1.在留資格取得変更可否の検討
2.申請書の作成、理由書などの作
3.申請書、理由書などへの署名・押印
4.地方入国管理局へ申請
5.入国管理局から、結果通知はがき受領
6.在留資格変更許可

手続き例(不許可の場合)

許可の場合の5以降の手続きが下記になります。

1.通知書の配達
2.入国管理局に出頭(必ず本人)
3.今後の対応の検討
4.再申請の準備
5.再申請

審査基準

■申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく、出入国管理及び難民認定法別表第一の下欄に掲げる活動又は別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位(永住者の項の下欄に掲げる地位を除く。)を有する者としての活動のいずれかに該当し、かつ、在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があること。

■「短期滞在」の在留資格を有する者にあっては、上記に加えて、やむを得ない特別の事情に基づくものであること。

処理期間など

1.標準処理期間
 申請書を提出後結論が出るまで1か月~3か月

2.行政機関への手数料
 許可されるときは、4,000円(収入印紙で納入)
 許可証を受け取るには、手数料納付書に署名し受け取る必要があります。

3.必要書類等
 1.申請書
 2.活動内容ごとに法務省令で定める資料
 3.旅券、在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含みます。)を提示

詳しくは下記、出入国管理及び難民認定法関係手続のぺ一ジをご覧ください。