身分関係ビザの取得手続
身分関係ビザの取得手続
「身分関係ビザ」とは、「日本人の配偶者等ビザ」や「永住者ビザ」など、出入国管理及び難民認定法別表2に掲げる身分若しくは地位を有するものとしての活動に該当する日本において特定の身分を有する外国人の方に対して与えられる在留資格(ビザ)の総称として使われます。「身分関係ビザ」という在留資格が存在するわけではありません。
「身分関係ビザ」のいずれかをもって日本に在留する外国人の方は、原則として、日本での就労活動に制限がなく、日本人と同様にどのような職場でも就労することが可能です。例えば、工場内での単純作業を行うこともできますし、風俗店でホステス等の仕事を行うこともできます。これに対して「就労ビザ」ではこのような就労活動を行うことはできません。「身分関係ビザ」に与えられた大きなメリットです。
「身分関係ビザ」は、上記のとおり就労に関して大きなメリットがありますが、他の在留資格に比べ、ビザ申請の際には、入国管理局においてより厳しく審査されます。従って「身分関係ビザ」の取得が認められるための基準を満たしていることを十分に立証できる書類を収集・作成し、ビザ申請を行う必要があります。
「身分関係ビザ」のいずれかをもって日本に在留する外国人の方は、原則として、日本での就労活動に制限がなく、日本人と同様にどのような職場でも就労することが可能です。例えば、工場内での単純作業を行うこともできますし、風俗店でホステス等の仕事を行うこともできます。これに対して「就労ビザ」ではこのような就労活動を行うことはできません。「身分関係ビザ」に与えられた大きなメリットです。
「身分関係ビザ」は、上記のとおり就労に関して大きなメリットがありますが、他の在留資格に比べ、ビザ申請の際には、入国管理局においてより厳しく審査されます。従って「身分関係ビザ」の取得が認められるための基準を満たしていることを十分に立証できる書類を収集・作成し、ビザ申請を行う必要があります。