企業内転勤ビザ
The transfer visa in the enterprise
企業内転勤ビザとは、一般的に外国企業の海外にある本社から日本の支店、事業所等に大学卒業でない社員であっても転勤することができる在留資格です。
また、海外にある日本企業の子会社や関連会社の外国人社員が日本の本店へ転勤する場合もこの在留資格が必要です。
ただし、この在留資格で転勤できる者は、技術・人文知識国際業務ビザでの活動に相当する社員に限られています。学歴要件はありませんが、海外の本社等で大学卒業者がしている仕事に従事していなければなりません。いかに企業内の人事異動とはいえ、単純労働に従事する社員は該当しません。
よくある事例
1.海外本社から日本支店へ社員を転勤させたい。
2.海外本社から日本の営業所へ社員を転勤させたい。
2.海外本社から日本の営業所へ社員を転勤させたい。
対象者(具体例)
海外の事業所から日本の事業所に期限付きで派遣されて「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動を行う者
同一企業内の異動[法人内の転勤]
例えばアメリカ本社から日本支店に3年間の予定で派遣されて、営業活動を行う場合
1.海外本社から日本支店
2.海外支店から日本支店(本社は第三国)
3.海外支店から日本本社
4.海外本社から日本駐在員事務所
5.海外駐在員事務所から日本駐在員事務所(本社は第三国)
6.海外駐在員事務所から日本本社
1.海外本社から日本支店
2.海外支店から日本支店(本社は第三国)
3.海外支店から日本本社
4.海外本社から日本駐在員事務所
5.海外駐在員事務所から日本駐在員事務所(本社は第三国)
6.海外駐在員事務所から日本本社
駐在員事務所とは
駐在員事務所は、外国企業が日本で本格的な営業活動を行うための準備的、補助的行為を実施する拠点として設置されます。市場調査、情報収集、物品の購入、広告宣伝などの活動を行うことができますが、直接的営業活動を行うことはできません。また、駐在員事務所の設置は、登記する必要がありません。事業活動は行わないということが前提なので一般に登記されません。このため公的書類がなくその存在証明が難しく、実務上の賃貸借契約書、税務署に対する給与事務所の届出書等により存在証明を行う必要があります。
なお、企業内転勤となるためには、「本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤すること。」ですが、駐在員事務所は法務省通達により、日本の公私の機関とみなされました。
駐在員事務所及び支店、子会社の違いは下記※1をご覧下さい。
なお、企業内転勤となるためには、「本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤すること。」ですが、駐在員事務所は法務省通達により、日本の公私の機関とみなされました。
駐在員事務所及び支店、子会社の違いは下記※1をご覧下さい。
系列企業内の異動[法人外の転勤]
例えば中国子会社から日本親会社に1年間の予定で派遣されて、ソフトウェア開発を行う場合
一定の規模のある会社や研究機関に勤務する技術者は、滞在期間は最長5年間の期間が与えられ、また技術者の両親の滞在も可能となります。
1.海外親会社から日本子会社
2.海外子会社から日本子会社(親会社は第三国)
3.海外子会社から日本親会社
4.海外親会社から日本関連会社
5.海外関連会社から日本親会社
6.海外子会社から日本関連会社
7.海外関連会社から日本子会社
一定の規模のある会社や研究機関に勤務する技術者は、滞在期間は最長5年間の期間が与えられ、また技術者の両親の滞在も可能となります。
1.海外親会社から日本子会社
2.海外子会社から日本子会社(親会社は第三国)
3.海外子会社から日本親会社
4.海外親会社から日本関連会社
5.海外関連会社から日本親会社
6.海外子会社から日本関連会社
7.海外関連会社から日本子会社
子会社とは
2社以上の会社が支配従属関係にあるとき、他の会社(=親会社)に支配されている会社のことをいい、親会社によって、意志決定機関が支配されている会社のことを子会社という。具体的には、親会社によって、議決権の過半数を所有されていること(持株基準=形式基準)、または議決権が40%以上50%以下の所有であっても子会社となる(支配力基準=実質基準)など、定義が詳細に規定されている。なお原則として、子会社は親会社の連結財務諸表に連結される。
なお、親会社及び子会社、又は子会社が、他の会社等の意思決定機関をを支配している場合における当該他の会社等(いわゆる孫会社)も、その親会社の子会社とみなされます。
なお、親会社及び子会社、又は子会社が、他の会社等の意思決定機関をを支配している場合における当該他の会社等(いわゆる孫会社)も、その親会社の子会社とみなされます。
関連会社とは
関連会社とは、会社が出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、子会社以外の他の会社等の財務及び経営又は事業の方針決定に対して、重要な影響を与えることができる場合における当該子会社以外の他の会社等をいいます。
※2関連会社とは下記※2を参照下さい。
※2関連会社とは下記※2を参照下さい。
許可条件
1.「技術・人文知識・国際業務」の対象となる仕事をすること
2.会社(派遣元又は派遣先もしくはその双方)と契約を結ぶこと。就労者は海外本社との契約か、又は日本の子会社との契約を結んでいることが必要です。
3.外国から期間を定めて転勤してくること(海外本社からの在籍出向でも、日本の子会社への転籍出向でもかまいません。)。)
4.会社の経営状態に問題のないこと
5.直前1年以上、海外本社等で「技術・人文知識・国際業務」の対象となる仕事をしていたこと
①直前1年未満で採用された人は、企業内転勤ビザは取れません。駐在員事務所も日本の公私の機関と認められていますので駐在員事務所駐在員も、直前1年以上の在職暦があれば企業内転勤ビザが取れます。
②直前1年未満で採用された人は、企業内転勤ビザは取れませんが大卒等であるならば技術又は人文知識・国際業務のビザを取得できます。なお技術・人文知識・国際業務のビザを取得するには日本子会社、あるいは本社(日本支店長)との契約が必要です。また駐在員事務所駐在員も、技術・人文知識・国際業務のビザが取得はできます。この場合は、本社との契約が必要です。
6.日本人と同様の給与水準であること
7.前科があるなど素行が不良でないこと
2.会社(派遣元又は派遣先もしくはその双方)と契約を結ぶこと。就労者は海外本社との契約か、又は日本の子会社との契約を結んでいることが必要です。
3.外国から期間を定めて転勤してくること(海外本社からの在籍出向でも、日本の子会社への転籍出向でもかまいません。)。)
4.会社の経営状態に問題のないこと
5.直前1年以上、海外本社等で「技術・人文知識・国際業務」の対象となる仕事をしていたこと
①直前1年未満で採用された人は、企業内転勤ビザは取れません。駐在員事務所も日本の公私の機関と認められていますので駐在員事務所駐在員も、直前1年以上の在職暦があれば企業内転勤ビザが取れます。
②直前1年未満で採用された人は、企業内転勤ビザは取れませんが大卒等であるならば技術又は人文知識・国際業務のビザを取得できます。なお技術・人文知識・国際業務のビザを取得するには日本子会社、あるいは本社(日本支店長)との契約が必要です。また駐在員事務所駐在員も、技術・人文知識・国際業務のビザが取得はできます。この場合は、本社との契約が必要です。
6.日本人と同様の給与水準であること
7.前科があるなど素行が不良でないこと
要点
1.会社と技術者との契約は雇用契約に限定されません。請負契約・委任契約でもかまいません。
2.外国企業の日本支店、駐在員事務所に勤務する場合は海外本社との契約が必要です。
3.外国企業の日本法人に勤務する場合は、海外本社との契約でも日本法人(子会社、関連会社)との契約でも可能です。
4.学歴要件は必要ありません。
5.直前1年以上在職していることが必要です。
2.外国企業の日本支店、駐在員事務所に勤務する場合は海外本社との契約が必要です。
3.外国企業の日本法人に勤務する場合は、海外本社との契約でも日本法人(子会社、関連会社)との契約でも可能です。
4.学歴要件は必要ありません。
5.直前1年以上在職していることが必要です。
職位別在留資格
1.日本支店(駐在員事務所含む))の支店長等
「経営・管理」「企業内転勤」「技術・人文知識・国際業務」ビザのどれかを取れば良いが、ほとんどが「企業内転勤」ビザ、新入大卒社員の場合は「技術・人文知識・国際業務」である。
なお支店長は代理人として働いているだけで支店長として行った契約は、海外本社に帰属する。
2.日本法人の社員
在籍出向(海外の親会社の身分のまま日本法人で勤務)の場合は「企業内転勤」
転籍出向(日本法人の社員の身分で日本法人で勤務)の場合は技術・人文知識・国際業務ビザのどれかを取れば良い。
3.「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」などその活動に制限のない在留資格を有する者は、上記いずれの地位に就くことも可能です。
企業内転勤ビザ申請に必要な資料
1.申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
(活動内容、期間、地位及び報酬を含む。)
1.法人を異にしない転勤の場合
1.転勤命令書の写し
2.辞令等の写し
2.法人を異にする転勤の場合
労働基準法15条1項及び同法施行規則5条に基づき、労働者交付される労働条件を明示する文書
3.役員等労働者に該当しない者については次のとおりとする。
1.会社の場合は、役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し
2.会社以外の団体の場合は、地位(担当業務)、期間、及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書
2.転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す次のいずれかの文書
1.同一法人内での転勤の場合
外国法人の支店の登記事項証明書等当該法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料
2.日本法人の出向の場合
当該日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料
3.日本に事業所を有する外国法人への出向の場合
1.当該外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料
2.当該外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料
3.申請人の経歴を証明する文書
1.関連する業務に従事した機関及び内容並びに機関を明示した履歴書
2.過去1年間に従事した業務内容及び地位、報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関(転勤の直前1年以内に申請人が企業内転勤の在留資格をもって日本に在留していた期間がある場合には、当該期間に勤務していた日本の機関を含む。)の文書
3.卒業証明書
4.事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
1.勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先との取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書
2.その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書
3.登記事項証明書
(実際にはこの他に資料が必要な場合がありますのでご注意ください。)
(活動内容、期間、地位及び報酬を含む。)
1.法人を異にしない転勤の場合
1.転勤命令書の写し
2.辞令等の写し
2.法人を異にする転勤の場合
労働基準法15条1項及び同法施行規則5条に基づき、労働者交付される労働条件を明示する文書
3.役員等労働者に該当しない者については次のとおりとする。
1.会社の場合は、役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し
2.会社以外の団体の場合は、地位(担当業務)、期間、及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書
2.転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す次のいずれかの文書
1.同一法人内での転勤の場合
外国法人の支店の登記事項証明書等当該法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料
2.日本法人の出向の場合
当該日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料
3.日本に事業所を有する外国法人への出向の場合
1.当該外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料
2.当該外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料
3.申請人の経歴を証明する文書
1.関連する業務に従事した機関及び内容並びに機関を明示した履歴書
2.過去1年間に従事した業務内容及び地位、報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関(転勤の直前1年以内に申請人が企業内転勤の在留資格をもって日本に在留していた期間がある場合には、当該期間に勤務していた日本の機関を含む。)の文書
3.卒業証明書
4.事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
1.勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先との取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書
2.その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書
3.登記事項証明書
(実際にはこの他に資料が必要な場合がありますのでご注意ください。)
※1駐在員事務所及び支店、子会社の違い
外国企業の日本への進出形態は、大きく分けると次の4つになります。
駐在員事務所
駐在員事務所は、外国企業が日本で本格的な営業活動を行うための準備的、補助的行為を実施する拠点として設置されます。市場調査、情報収集、物品の購入、広告宣伝などの活動を行うことができますが、直接的営業活動を行うことはできません。また、駐在員事務所の設置は、登記する必要がありません。なお、駐在員事務所の名義で、銀行口座を開設すること、不動産を賃借することは、通常できませんので、外国企業の本社または駐在員事務所の代表者など個人が代理人として、これらの契約の当事者となります。
支店
外国企業が日本で営業活動を行う場合、支店か子会社(日本法人)を設立する必要があります。支店の設置は、外国企業が日本において営業活動の拠点を設置するための最も簡便な方法です。支店としての活動拠点を確保し、支店の代表者を定めた上で必要事項を登記すれば営業活動を開始することができます。支店は、外国企業の権限ある機関によって決定された業務を日本において行う拠点であり、通常は単独で意思決定を行うことを予定されていません。法律上は支店固有の法人格はなく、外国企業の法人格に内包される一部分として取り扱われます。したがって、一般的に支店の活動から発生する債権債務の責任は、最終的には外国企業に直接帰属することになります。なお、支店の名義で銀行口座を開設することができ、不動産の賃借をすることもできます。
子会社(日本法人)
外国企業が日本において子会社(日本法人)を設立する場合、日本の会社法で定められた株式会社、合同会社(LLC)といった法人形態から設立すべき法人を選択することになります。会社法上は、合名会社、合資会社という法人格も認められていますが、出資者が有限責任ではなく、無限責任を負うこととなるため、実際に選択されることはほとんどありません。法律上定められた所定の手続を行った上で登記することにより、各日本法人を設立することができます。子会社(日本法人)は外国企業と別個の法人となるので、子会社(日本法人)の活動から発生する債権債務に対して、外国企業は法律に定められた出資者としての責任を負うことになります。また、子会社(日本法人)設立の他に、外国企業が日本法人を利用して対日投資を行う方法としては、日本企業や投資会社などとの合弁会社の設立や日本企業への資本参加という方法もあります。
有限責任事業組合(LLP)
法人ではありませんが、有限責任事業組合を設立して、事業を行うこともできます。有限責任事業組合は、日本版LLPと呼ばれている事業体で、有限責任を負う出資者だけで構成される組合組織です。また、出資者同士の合意で組合内部のルールを自由に決定できる、組合自体には納税義務はなく出資者の利益分配に対して課税される、といった特徴があります。
日本法人、日本支店、駐在員事務所の相違点
※2関連会社とは
関連会社とは、会社が出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、子会社以外の他の会社等の財務及び経営又は事業の方針決定に対して、重要な影響を与えることができる場合における当該子会社以外の他の会社等をいいます。
つまりある会社Aが他の会社Bに対していくらかの支配力を持っているような場合における、 会社B(支配される方の会社)のことです。 子会社に似ていますが、 子会社はおよそ過半数の議決権を親会社が持っているのに対し、関連会社は20%超の議決権ですから、関連会社は子会社ほど親会社は大きな影響力を持ちません。
子会社以外の他の会社等の財務及び経営又は事業の方針決定に対して、重要な影響を与えることができる場合とは、次の場合を言います。
1.子会社以外の他の会社等の議決権の20%以上を自己の計算において所有している場合
2.子会社以外の他の会社等の議決権の15%以上20%未満を自己の計算において所有している場合であって、かつ次に掲げるいずれかの条件に該当する場合
A.役員、業務を執行する社員若しくは使用人である者、又はこれらであった者で自己が子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して、影響を与えることができる者が、当該子会社以外の他の会社等の代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること。
B.子会社以外の他の会社等に対して重要な融資を行っていること
C.子会社以外の他の会社等に対して重要な技術を提供していること
D.子会社以外の他の会社等との間に重要な販売、仕入れその他の営業上又は事業上の取引があること。
E.その他子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。
3.自己の計算において所有している議決権と自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより、自己の意思と同一の内容の議決権を行使するとみとめられる者及び自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権と合わせた場合に、子会社以外の他の会社等の議決権の20%以上を占めているときであって、かつ前号イからホまでに掲げるいずれかに該当する場合
4.複数の独立した企業により、契約等に基づいて共同で支配される企業に該当する場合
つまりある会社Aが他の会社Bに対していくらかの支配力を持っているような場合における、 会社B(支配される方の会社)のことです。 子会社に似ていますが、 子会社はおよそ過半数の議決権を親会社が持っているのに対し、関連会社は20%超の議決権ですから、関連会社は子会社ほど親会社は大きな影響力を持ちません。
子会社以外の他の会社等の財務及び経営又は事業の方針決定に対して、重要な影響を与えることができる場合とは、次の場合を言います。
1.子会社以外の他の会社等の議決権の20%以上を自己の計算において所有している場合
2.子会社以外の他の会社等の議決権の15%以上20%未満を自己の計算において所有している場合であって、かつ次に掲げるいずれかの条件に該当する場合
A.役員、業務を執行する社員若しくは使用人である者、又はこれらであった者で自己が子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して、影響を与えることができる者が、当該子会社以外の他の会社等の代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること。
B.子会社以外の他の会社等に対して重要な融資を行っていること
C.子会社以外の他の会社等に対して重要な技術を提供していること
D.子会社以外の他の会社等との間に重要な販売、仕入れその他の営業上又は事業上の取引があること。
E.その他子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。
3.自己の計算において所有している議決権と自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより、自己の意思と同一の内容の議決権を行使するとみとめられる者及び自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権と合わせた場合に、子会社以外の他の会社等の議決権の20%以上を占めているときであって、かつ前号イからホまでに掲げるいずれかに該当する場合
4.複数の独立した企業により、契約等に基づいて共同で支配される企業に該当する場合