技能ビザ
Skill visa
技能ビザとは、産業上の特殊な分野(日本よりも外国の技能水準が高い産業分野を含む)の熟練した技能を必要とする業務に就く外国人のための在留資格です。
具体的には、料理人(西洋料理、中華料理など)、ソムリエ、外国特有の建築、外国に特有の製品の製造または修理、宝石・毛皮の加工、スポーツの指導にかかる技師などです。
技能ビザの在留資格を取得するには、例えば料理人、外国特有の建築の技能者であれば、その技能について10年以上の実務経験が必要です。
(日本とタイの経済協定で、タイ料理の料理人については実務経験が5年以上に緩和されています)
入国管理法や関連する規則などでは、会社が招へいできる「技能」資格を持つ外国人の制限はされていませんが、会社の事業の適正性、事業規模や内容によって、その会社での外国人労働者の適正な人数が決まることになります。
「技能ビザ」で来日する外国人は、招へい会社の営業上、絶対的に必要な技能を持っていますので、外国人を確実に招へいすることが会社の経営や売上げに大きな影響を与えることになります。
よくある事例
1.海外からコックさんを呼びたい
2.スポーツのトレーナーを呼びたい
3.彫金技師を呼びたい
4.日本で特殊である輸入住宅の建設に従事する技能者を招へいしたい
2.スポーツのトレーナーを呼びたい
3.彫金技師を呼びたい
4.日本で特殊である輸入住宅の建設に従事する技能者を招へいしたい
対象者
在留資格「技能」に該当する活動とは、日本の公私の機関との契約に基づいて行う、産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要とする業務に従事する活動とされています。これらは、限定列挙とされています。具体例としては次のようなものががあります。
中華料理の調理人
タイ料理のコック
スポーツの指導者
パイロット
海外ブランド品の製造職人
ソムリエ
など
中華料理の調理人
タイ料理のコック
スポーツの指導者
パイロット
海外ブランド品の製造職人
ソムリエ
など
条件
料理人として技能ビザを申請する場合
※ 別表第一の二の上陸許可基準では、料理人は、「料理の調理又は食品の製造に係る技能で外国において考案され我が国において特殊なものを要する業務に従事する者」と定義されています。したがって、外国人料理人を雇用する場合は、外国において考案され我が国において特殊なものを提供するお店であることが必要です。なお必要な書類等は次のようです。
※ 別表第一の二の上陸許可基準では、料理人は、「料理の調理又は食品の製造に係る技能で外国において考案され我が国において特殊なものを要する業務に従事する者」と定義されています。したがって、外国人料理人を雇用する場合は、外国において考案され我が国において特殊なものを提供するお店であることが必要です。なお必要な書類等は次のようです。
料理人(タイ料理人を除く)の場合
1.所属していた機関からの在職証明書(所属機関の名称、所在地及び電話番号が記載されているものに限る。)等で、申請に係る技能を要する業務に従事した期間を証明する文書
(外国の教育機関において当該業務に係る科目を専攻した期間を含む)
2.公的機関が発行する証明書等がある場合は、当該証明書の写し
(中華調理人の場合は戸口簿及び職業資格証明書)
(外国の教育機関において当該業務に係る科目を専攻した期間を含む)
2.公的機関が発行する証明書等がある場合は、当該証明書の写し
(中華調理人の場合は戸口簿及び職業資格証明書)
タイ料理人の場合
1.タイ料理人として5年以上の実務経験を証明する文書(タイ労働省が発行するタイ料理人として技能水準に関する証明書を取得するための要件を満たすために教育機関において教育を受けた期間を含む。)
2.初級以上のタイ料理人をしての技能水準に関する証明書
3.申請を行った日の直前の1年の期間に、タイにおいてタイ料理人として妥当な報酬を受けていたことを証明する文書
外国調理に係る技能ビザの申請には実務経験の証明書を必要としますが、この証明書を偽造して作成するケースがあり、入国管理局では慎重に審査が行われているようです。また、入国管理局から「在留資格認定証明書」の交付を受けても、外国にある日本領事館においても独自に調査が行われ、虚偽の場合など「技能ビザ」が発給されない事態が生じていますので注意が必要です。
建築士、ソムリエ等として技能ビザを申請する場合
料理人の他、教会の建築士、海外高級ブランド品の製造修理職人、宝石の加工職人、航空機パイロット、スポーツの指導者、ソムリエなどに関する条件については、 別表第一の二の上陸許可基準を示した省令を参照ください。
2.初級以上のタイ料理人をしての技能水準に関する証明書
3.申請を行った日の直前の1年の期間に、タイにおいてタイ料理人として妥当な報酬を受けていたことを証明する文書
外国調理に係る技能ビザの申請には実務経験の証明書を必要としますが、この証明書を偽造して作成するケースがあり、入国管理局では慎重に審査が行われているようです。また、入国管理局から「在留資格認定証明書」の交付を受けても、外国にある日本領事館においても独自に調査が行われ、虚偽の場合など「技能ビザ」が発給されない事態が生じていますので注意が必要です。
建築士、ソムリエ等として技能ビザを申請する場合
料理人の他、教会の建築士、海外高級ブランド品の製造修理職人、宝石の加工職人、航空機パイロット、スポーツの指導者、ソムリエなどに関する条件については、 別表第一の二の上陸許可基準を示した省令を参照ください。
要点
1.招へい機関(雇用主)は、法人・個人を問いませんが、『安定性』・『継続性』を判断する上では、法人の方が有利と思われます。
2.招へい機関(雇用主)が赤字経営の場合や新規開業の場合は、細かな「事業計画」と「招へい理由」で詳細を説明が必要です。
3.「技能」の「在留資格認定証明書」は結果が出るまで2~3月かかることがあり、新規開業の場合は余裕をもって申請手続きをする必要があります。
2.招へい機関(雇用主)が赤字経営の場合や新規開業の場合は、細かな「事業計画」と「招へい理由」で詳細を説明が必要です。
3.「技能」の「在留資格認定証明書」は結果が出るまで2~3月かかることがあり、新規開業の場合は余裕をもって申請手続きをする必要があります。
招へい機関について必要な資料
入管法施行規則において、招へい機関についても以下のような資料の提出が必要とされています。申請人である外国人と雇用契約を結ぶ会社等が何の事業をしている会社なのか、また、その事業経営の継続性や安定性等も審査の対象になっていると言えます。
1.招へい機関の登記事項証明書及び損益計算書の写し
2.招へい機関の事業内容を明らかにする資料
会社パンフレット等(飲食業の場合は、店舗の情報、メニュー、写真、営業許可書など)
3.活動の内容、雇用期間、報酬、地位などの待遇を記載した雇用契約書、採用通知書の写し、辞令等
この他に資料が必要な場合がありますのでご注意ください。
1.招へい機関の登記事項証明書及び損益計算書の写し
2.招へい機関の事業内容を明らかにする資料
会社パンフレット等(飲食業の場合は、店舗の情報、メニュー、写真、営業許可書など)
3.活動の内容、雇用期間、報酬、地位などの待遇を記載した雇用契約書、採用通知書の写し、辞令等
この他に資料が必要な場合がありますのでご注意ください。